こんにちは、キョウです。
もしあなたが「薬膳の教室で薬膳茶を販売することになった!」「ネットで薬膳鍋の販売を開始する!」そんな前向きでわくわくな状況になったら…気をつけておきたいのが「薬機法」です。今回は、薬機法の中でも主に薬膳に関わる部分について、簡単にまとめてみたいと思います。
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そもそも薬機法って何?
薬機法とは、「旧薬事法」のこと。
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」
と長ったらしい名前の法律です。略して薬機法と呼ばれることが多いです。
この薬機法、すごく簡単にいうと、健康食品や化粧品などを売る際に
「この健康食品を食べると血圧が下がる」「この健康茶を飲むと冷え性が治る」「この美白クリームでシミが消える」といった、行き過ぎた表現をしてはいけない、という法律です。
薬膳の場合でいうと「ヨクイニン茶を飲んでむくみをデトックス」「菊花茶を飲んで疲れ目を改善」など、こういった表現に注意です。
ヨクイニン(ハトムギ)がむくみによい、菊花が目に良いというのは薬膳界の常識(?)ですよね。ところが実際に商品として売る場合に、パッケージやチラシ、ネット、DM、SNSに書いたり、店頭でのPOPだけでなく、口頭で表現することもNGなのです。
詳しいOK/NGの表現については省略しますが、ヨクイニンのように漢方薬的な名前を出したり、「○○が治る」など、医薬品と誤解されるような表現をしてはいけないのが基本です。
また、医薬品として使用される生薬(当帰の根、五味子、川芎の根etc)を食品として無許可で販売したり、これらを含む商品を販売することも薬機法違反となります。
(本来、健康食品は薬機法で規制されないのですが、医薬品的な広告をすると薬機法違反となります)
対象となるのは主に「商品を販売&広告する時」
「えっ!?じゃあ教室でハトムギがむくみを取るって教えちゃダメなの?」「私、自分のブログやインスタで菊花茶が目の疲れを取るって書いてる!」と不安になりますよね。
薬機法が関係してくるのは、
- 顧客を呼び込む意図がある(誘引性)
- 商品名が書かれている(特定性)
- 誰もが見られる状態になっている(認知性)
この「広告の3要件」がそろった場合です。つまり、「ある商品を一般の人に販売する場合の広告(店舗・ネットなど含む)」です。
薬膳情報を教えるだけだったり、自分のSNSに「商品の感想」をのせたりするだけなら、薬機法とは関係ありませんのでご安心を。また、薬膳レストランなどのメニューに「○○がお肌を美しくする」などと書いても、今の時点では問題ないとされています。逆に、薬膳教室で薬膳食材を販売していたり、販売店などをしている人は十分に気をつける必要があります。
ありがちなNG
食薬を使った加工食品(薬膳茶を含む)や、薬膳レトルト食品などを販売する際、ありがちなNG例はこちら。
- 「体質改善○○茶」「不老長寿○○丸薬」など、商品名に医薬品的効果を入れている
- 「生薬○○○は胃腸の調子を改善し、若返らせると神農本草経に書かれています」などの表現
- 「なつめは○○○という漢方薬の原料にもなっています」などの表現
- 「便秘気味の方に」「関節が痛む方に」などの症状を持つ人を限定した表現
薬膳的に思わず書いてしまいそうな表現ばかりなのですが、これらは薬機法的にNGです。食品なのに効能効果を表現すると「医薬品」となってしまい、未承認の医薬品という立ち位置になってしまいます。
また、行き過ぎた表現をすると、薬機法だけでなく景品表示法や健康増進法なども関わってくるので、二重で違反になる場合もあります。
違反するとどうなるの?
各都道府県の薬務課や厚生労働省の調査などで違反が発見されると、行政指導が入り、最悪の場合「課徴金」という罰金のようなものが課せられたり、逮捕される場合も。
大手企業だけでなく、中小企業や個人の事業主も対象になります。最近はネット販売が増えたこともあって、ネット販売者のほかインフルエンサーやアフィリエイターも薬機法の対象になるので気をつけたいですね。
売る人だけでなく買う人にも関係
買う側の人も、誇大広告の商品には十分ご注意を。「飲むだけで○kg痩せる!」「飲むだけで若返る!」などとうたっている健康食品があれば、明らかに薬機法や景品表示法違反です。怪しすぎる広告の商品ってすごく多いですよね。すぐに飛びつかず、消費者側もじっくり考えないといけない時代だな〜と思います。
まとめ
薬機法は「医薬品ではないのに、行き過ぎた広告で販売している商品を防止する」ことが目的。売る人も買う人もしっかり意識しておきたいですね。
薬機法を気にする人は増えています!
みなさんのお役に立てれば幸いです